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婚約解消(婚約破棄)によって、財産的損害を被った場合には、『損害賠償請求』ができます。
『損害賠償請求』をするためには「正当事由」が必要になります。
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損害賠償請求するためには、財産的損害を被ったことを立証するための『証拠』が必要になります。
そして、損害賠償請求できるのは「婚約成立後の財産的損害」「慰謝料」です。
「婚約成立前の財産的損害」については請求できません。
ただ、当事者間の合意により自由に取り決めても問題はありません。 |
婚約解消の損害賠償として、『物的損害』『逸失利益』『慰謝料』の請求ができます。
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『物的損害』とは、結婚に向けての準備のために出費した損害です。
●婚約披露・式場の費用、予約・キャンセル費用
●新婚旅行の費用、予約・キャンセル費用
●新居購入費用、家財道具購入費用
●仲人への謝礼金、婚約指輪費用
●結納金、結納品購入費用
『逸失利益』とは、本来得られるべきであったにも拘らず、婚約することによって得られなかった利益です。
●婚約によって会社を退職した場合の給与
●婚約によって転職し、給与が減額した場合の差額分
●引越し費用
など
『慰謝料』とは、言葉どおり精神的苦痛に対するものです。 |
婚約問題で最も気にされるのは「損害賠償の相場」についてではないでしょうか。
基本的には、「損害賠償に相場はない。」というのが妥当でしょう。
そもそも、損害賠償は、婚約解消によって被った損害を賠償するための金員であり、個々の事情によって損害額が異なるものだからです。
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損害賠償の方法は、金銭による支払いだけでなく、贈与品(物品)の返還のときもあります。また、同等額の商品券での返還することもあります。
慰謝料は通常金銭で支払います。 |
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