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大阪市福島区にある「行政書士橋詰事務所」は、『気軽な相談所』として、豊富な実務経験、実績を活かし、婚約に関する問題で悩んでいる方、困っている方をサポート致します。
どんなことでも構いません。お気軽にご相談下さい。
行政書士法その他の法令で制限されている業務についてはお受けできません。
特別な専門的知識・経験を必要とする内容のご相談についてはお答えできない事があります。 |
婚約は、「結婚の約束している男女の関係」です。法律的には「婚姻予約」といいます。
そして、婚約には定まった形式は必要なく、『当事者双方の婚姻(結婚)の合意』があれば成立します。
そのため、当事者間の口約束だけでも婚約は成立します。
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しかし、当事者の一方が婚約成立を認めない場合、第三者に対して婚約成立を立証(証明)しなければなりません。
当事者間の口約束だけの場合、第三者に対して婚約成立を立証するのは困難です。
立証できなければ、単なる恋愛関係(自由恋愛関係)と判断され、慰謝料請求や損害賠償請求が認められない可能性があります。
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婚約の立証・・・
『当事者双方の婚姻の合意』の証(証拠)を残しておくことです。
【婚約指輪】 |
客観的証拠として、婚約を立証できます。
ただ、記念品(プレゼント)としての指輪の場合には、婚約を立証することはできません。 |
【式場予約】 |
客観的証拠として、婚約を立証できます。
式場予約をしていない場合(式場見学など)は、個々の事情から判断することになります。 |
【当事者間の口約束】
【両親への挨拶】
【友人への紹介】 |
婚約を立証する証拠のひとつになります。
ただ、約束・挨拶・紹介時の録音やメール、日記、メモなどの裏付けがなければ、客観的証拠にはなりません。
「婚姻の挨拶」や「婚約者としての紹介」ではなく「交際相手としての挨拶や紹介」の場合には、婚約を立証することはできません。 |
【継続的な性交渉】
【妊娠、中絶】 |
婚約を立証する証拠のひとつになります。
最近は、単なる恋愛関係(自由恋愛関係)でも、継続的な性交渉などがあるため、個々の事情から判断することになります。 |
【新たな生活環境】 |
婚約を立証する証拠のひとつになりますが、個々の事情から判断することになります。 |
【婚約証明書】 |
客観的証拠として、婚約を立証できます。
当事者双方の署名、婚約日付などの記載が必要です。 |
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国家資格者である行政書士がお受けします。
「無料相談」は、相談者のご不安を少しでも和らげられればと思い、「問題解決のきっかけ」としてお受けしています。
頂いた御相談に対しては、出来る限り丁寧に回答致します。
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