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婚約解消(婚約破棄)によって受けた心の傷を癒すために、婚約相手に対して、「誠意を求めたい」「罪(罰)を与えたい」「反省させたい」など、お考えになるのは当然です。
その手段のひとつが、『慰謝料請求』です。
ただ、「婚約解消(婚約破棄)=慰謝料請求」ではありません。
『慰謝料請求』するためには「正当事由」が必要になります。
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慰謝料は、当事者間の合意により自由に取り決めることができます。第三者を介入させる必要はありません。
ただ、婚約者に誠意がない場合、当事者間で協議すること自体が困難になることが多くあります。そして、慰謝料の支払いに応じなければ、裁判所で争うこと(調停、訴訟)になります。裁判所での争いとなれば、当事者双方共に時間的拘束、金銭的負担だけでなく、多大な肉体的・精神的苦痛を被ることになり、心の傷が深くなることがあります。
先ずは「内容証明による通知で意思表示をすること」が望ましいかと思われます。内容証明での通知によって、「婚約者の意思を確認すること」「当事者間で合意ができる可能性を確認すること」ができるだけでなく、調停、訴訟時の証拠となるためです。また、裁判所での争いを回避できるケースもあります。
内容証明書面作成には作成のルールや効果的な書き方等がありますので、困難な場合はご相談下さい。 |
浮気(不貞行為)をされた婚約者は、共同不法行為者である浮気相手に対して慰謝料請求ができます。
慰謝料請求は、婚約解消にする・しないに関係なく請求できます。
最近は、浮気相手に誓約書や謝罪文の提出を請求するケースも増えています。
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しかし、全てのケースにおいて慰謝料請求できるわけではありません。
【婚約関係にあることを知らない場合】
浮気相手が、婚約の事実を知らなかった場合や騙されていた場合には、不法行為をしている認識がないため、慰謝料請求はできません。
ただ、婚約者の存在がわかって当然だった場合には、過失責任があるとして、慰謝料請求ができます。 |
婚約問題の相談で最も気になる事は「慰謝料の相場」についてでしょう。慰謝料はケースバイケースだとお考えください。
そもそも慰謝料は、精神的苦痛を慰謝するための金員であり、他者と比較することはできないものだからです。
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慰謝料は、婚約解消する、しないによって金額が大きく異なります。
また、当事者間での協議による解決(示談)の場合と裁判所を介して解決した場合でも、金額が大きく異なります。
そして、個別の事情や経緯、期間、請求相手の支払能力等、総合的に判断して、慰謝料を算定しなければなりません。
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