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婚約問題相談所
婚約解消、婚約破棄に関する何でも相談所
〒553−0003  大阪府大阪市福島区福島6丁目11番13号 シャトー西梅田
電話番号:06-6458-3621
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婚約解消と婚約破棄
『婚約解消』とは「当事者間の合意によって、婚約を解消すること」です。
『婚約破棄』とは
「当事者間の合意なく、一方的に婚約を破棄すること」です。

婚約解消と婚約破棄 注意していただきたいのは、『婚約破棄』の場合だけでなく『婚約解消』の場合にも「正当事由」によって、慰謝料、損害賠償の問題が発生することがあります。
また、『婚約解消(婚約破棄)を申し出を受けた側』だけでなく『婚約解消(婚約破棄)を申し出た側』も、「正当事由」によって、慰謝料、損害賠償を請求できます。

婚約解消の正当事由
婚約解消、婚約破棄をする際、正当事由の有無によって、慰謝料、損害賠償の問題が発生します。

正当事由として認められるケース
婚約解消、婚約破棄の正当事由として認められるケース
【不貞行為】
不貞行為とは「婚約者以外と性的関係(肉体関係)を結ぶこと」です。
不貞行為は、婚約解消の正当事由になります。
また、婚約者以外と交際をするための婚約解消の場合も、正当事由として認められる可能性があります。

【婚約相手から虐待、重大な侮辱】
肉体的暴力(殴る、蹴るなど)、肉体関係の強要、暴言(個別判断が必要)は、婚約解消の正当事由になります。
個別に判断することになりますが、診断書等の証拠が必要です。

【婚姻届の提出、結婚式や新婚旅行の計画等を合理的な理由もなく延期、変更されたケース】
個別に判断することになりますが、悪質な場合、婚約解消の正当事由になります。

【精神病や交通事故、災害などにより身体障害者になったケース】
【性的不能者となったケース】
【失業、倒産などにより収入が著しく低下したケース】
【異常な性格、金銭感覚が著しく細かいケース】
【悪質な前科、虚偽があるケース】
【将来の円満な結婚生活が脅かされる可能性があるケース】

個別に判断することになりますが、婚約解消の正当事由になります。

正当事由として認められないケース
婚約解消、婚約破棄の正当事由として認められないケース
【性格の不一致】
性格の不一致は、当事者一方の有責性は認められないため、婚約解消の正当事由にはなりません。
ただ、婚約相手の性格に明確な異常性があると認められる場合には、婚約解消の正当事由が認められます。

【親、親戚関係者との不仲】
【親、親戚関係者が結婚を認めない】
【風水等の占い】

など
婚約解消の正当事由にはなりません。

婚約解消について
上記のとおり『婚約解消』は、「当事者間の合意によって、婚約を解消すること」ができます。
そのため、当事者間での解決による問題が増えております。
慰謝料や損害賠償、子供の認知、物品や金銭の返還などの取り決めがある場合には、「口約束」で終わらせず『書面』で残しておくことでトラブルを回避することができます。

婚約解消トラブル解決 婚約解消時の協議の際に、婚約相手の要求のみを受け入れたり、妥協してしまったために、後悔することもあります。

円満に婚約解消するためには、お互いの主張を言い合える協議を繰り返し行うことが必要不可欠です。
しかし、当事者間での協議では、一方的に協議を拒まれてしまう場合、お互いの主張をぶつけ合ってしまい協議にならない場合、一方だけが納得できないまま妥協しなければならない場合など、円満に解決することが困難なケースが多いのが現状です。

当相談所では、第三者の介入によって双方が交際解消に向けて方向性を見いだせるサポート、協議する場の提供、当事者間で合意した後の婚約解消合意書作成をしておりますので、当事者だけでは困難な場合はぜひご相談下さい。

相談・依頼をお考えの方
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当事務所では
「メール・LINE」「電話」「来所」「訪問」でご相談をお受けしております(無料はメール、LINEのみです )。関西近郊だけでなく、日本全国からのご相談やご依頼をお受けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。

【サポート依頼方法】
まずは
「メール」「電話」「LINE」でご連絡下さい。手続きや依頼費用について説明致します。

【サポート依頼費用例】
婚約解消合意書作成費用(サポート・相談費用含)
3万3000円から5万5000円
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