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お二人の話し合いで解決できない場合、水掛け論になってしまう場合、客観的に婚約が成立していたことを証明する証拠が必要です。
婚約を証明する証拠がよくわからないとの皆さんの声が聞こえてきますので、具体的に説明します。
【婚約指輪の交換】
婚約指輪は、婚約成立の客観的証拠であると判断できます。
ただし、単なる記念品(プレゼント)としての指輪であれば婚約は成立していません。
【結納】
結納とは、結婚の確約の儀式のため、婚約成立の客観的証拠であると判断できます。結納によって「結婚」という約束を正式に交わしたことになります。
【式場の予約】
婚約成立の客観的証拠であると判断できます。
また、式場の予約はしていないが、式場の見学をした場合は、個々の事情からの判断になります。
【互いの両親への挨拶】
お二人の婚姻の合意をお互いの両親に明らかにしている場合、原則として婚約成立の客観的証拠であると判断できます。
具体的には、婚約者(結婚相手)として紹介している場合です。
単に、交際相手として挨拶をした場合、婚約は成立していません。
【婚約証明書、各種契約書】
婚約成立の客観的証拠であると判断できます。 |
ご自身で判断できないのであれば詳細をお聞きした上で、
当事務所が判断致しますのでお気軽にご連絡下さい。 |
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