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婚約破棄、慰謝料請求相談所

行政書士橋詰事務所
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TEL:06−6458−3621 
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損害賠償

正当事由がなく、婚約破棄された場合、精神的損害に対する慰謝料だけでなく、財産的損害の賠償を請求できます。
それが、婚約破棄の損害賠償請求です。
そして、婚約破棄の損害賠償として、物的損害と逸失利益の請求ができます。

【物的損害】

物的損害とは、結婚準備としてすでに出費した費用です。

●婚約披露・式場の費用、予約・キャンセル費用

●新婚旅行の費用、予約・キャンセル費用

●新居費用、準備(家具、電化製品など)費用

●仲人への謝礼金、婚約指輪費用

●結納金

【逸失利益】

逸失利益とは、婚約しなければ、勤務先を退職、転職、転任しなかったという場合において、 勤務先で当然に得られたであろう給与等です。経済的損失も損害となります。

また、同棲をしている場合は、引越にかかる費用も損害として考慮されます。

ご自身で判断できないのであれば詳細をお聞きした上で、
当事務所が判断致しますのでお気軽にご連絡下さい。


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