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婚約が成立すると、お互いに誠意をもって交際し、婚姻届を提出して夫婦としての共同生活を始められるように努力をしなければならない義務が生じます。
そのため、婚約を正当事由もなく破棄すると、強制的に義務(結婚すること)を履行させられることはなくても、
財産的損害の賠償や精神的損害の賠償(慰謝料)を請求される可能性があります。
ただし、民法には婚約に関する規定がないため、過去の判例などから説明します。
【婚約破棄の正当事由として認められるもの】
●婚約相手に不貞な行為があった場合
婚約者が異性と性的な関係(肉体関係)をもった場合は正当事由として認められます。
また、婚約者以外の異性と交際をするために破棄する場合も認められる可能性はあります。
●婚約相手から虐待、重大な侮辱をうけた場合
虐待、重大な侮辱とは、肉体的暴力(殴る、蹴るなど)、肉体関係の強要、暴言(個別判断が必要)を指します。
●婚姻届の提出や、結婚式の日時・方法、新婚旅行の計画などを合理的な理由もなく延期や変更された場合
●社会常識を相当程度に逸脱した言動
●婚約相手が精神病や交通事故、災害などにより身体障害者になった場合
●婚約相手が性的不能者となった場合
●婚約相手が失業、倒産などにより収入が著しく低下した場合
●婚約相手の異常な性格、金銭感覚が著しく細かい場合
●婚約相手の悪質な前科、虚偽がある場合
円満な結婚生活が脅かされる可能性がある場合、婚約破棄の正当な事由にあたります。
【婚約破棄の正当事由として認められないもの】
●婚約相手との相性が悪い、新居の方位が悪い
●婚約相手の家風に合わない
●家族(親、兄弟、親戚)が許さない
●性格の不一致
円満な結婚生活が脅かされる可能性がない場合は正当な事由にあたりません。 |
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