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【内容証明郵便】
郵便事業株式会社が行っている業務に「内容証明郵便」があります。
差出人が「いつ」「だれに」「どんな内容の」郵便物を発送したのかを証明してくれるものが内容証明郵便です。(郵便法第48条)。
同じ文面の郵便物を3通作成し(2通はコピーでも可)、郵便局に持って行き内容証明にて送りたい旨を伝えますと、
郵便の内容を郵便局が証明印を押して公的に証明してくれます。 そして1通は相手に郵送、1通は郵便局が保管(5年間)、残りの1通を差出人が保管します。
内容証明には、差出人の強い主張、意思を相手に示す効果があります。 また、公的な証拠力がありますので、差出人の意思表示の証拠にもなります。
【内容証明郵便の効果】
●確定日付が得られること。
●内容が公的に証明されること。
●相手に対して、差出人の強い意思を表示できること。
また、慣れていない人には、強いプレッシャーをかける効果も期待できます。
内容証明郵便は、話し合いに応じない婚約相手に対して、慰謝料や損害賠償を請求する場合には、有効的に利用できます。また、調停や訴訟になった場合でも証拠として提出することもできます。 |
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