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婚約の成立は、『誠心誠意将来の二人の婚姻(結婚)の合意(契約)』により成立します。
それだけではよくわからないとの皆さんの声が聞こえてきますので、具体的に説明します。
【口約束での婚約成立】
お二人が交際を続けていく中で、将来の話をする事があると思います。
A:「そろそろ二人の将来について考えてみない?」
B:「そうだなぁ。結婚しよう。」
A:「いいよ。」
原則として婚約成立であると判断できます。
特別な儀式や形式は必要なく、お二人の間に婚姻の合意があれば口約束でも婚約は成立します。 ただし、口約束だけの場合、一時的な恋愛感情として認められないケースもあります。また、水掛け論になるケースが多いのが現状です。
【第三者への紹介】
お二人の婚姻の合意を第三者(親、兄弟、友人、会社など)に明らかにされている場合、原則として婚約成立であると判断できます。
具体的には、婚約者として紹介している場合です。
単に、交際相手として紹介している場合は、婚約は成立していません。
【新たな生活の形成】
お二人の同意に基づいて新たな生活関係(新居の購入など)が形成されている場合、原則として婚約成立であると判断できます。
ただし、婚姻の合意がなく、一緒に生活している場合は、同棲になります。
【継続的な性交渉】
お二人に継続的な性交渉がある場合、婚約成立であると判断できるケースがあります。
ただし、現在の世の中は、婚前交渉が当たり前のため、継続的な性交渉だけでは、婚約成立であると判断することは難しいのが現状です。
【結納、婚約指輪の交換、式場の予約】
婚約成立であると判断できます。
【妊娠、出産、堕胎】
お二人の婚姻の合意の上での妊娠等であれば婚約成立であると判断できます。 |
ご自身で判断できないのであれば詳細をお聞きした上で、
当事務所が判断致しますのでお気軽にご連絡下さい。 |
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