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婚約破棄とは、正当な理由がないのに、結婚するよう努力する義務を怠って、一方的に婚約を破棄(解消)することです。
婚約破棄に特別な手続はありません。
「婚約を解消したい」という気持ちを、相手にはっきりと意思表示すれば、結婚するように努める義務はなくなります。
『正当事由(正当な理由)』がなく、婚約を破棄した者に対しては、精神面を慰め謝罪するための慰謝料、物質面を償うための損害賠償を請求が可能です。
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