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一度婚約が成立したら、法的に守られるべき『契約』になるので、正当事由もなく一方的に婚約を破棄することはできません。
婚約をしたら互いに、将来婚姻(結婚)するよう努める義務を負うことになります。
しかし、婚約したからといって、婚約者に対し、強制的に婚約の履行を求めることはできません。
結婚は、他人や法律によって強制されるものではなく、「結婚する」というお互いの意思が大切だからです。
【参考条文:憲法24条1項】
婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
婚姻の履行を求めるために、家庭裁判所の調停を利用することもできますが、双方の話し合いで解決できないのであれば難しいでしょう。
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